有形固定資産の初度適用
日本企業の有形固定資産の実務は、税法耐用年数による定率法で行われていると思われますが、IFRSでは、定額法が適切と見做され、また、耐用年数も税法耐用年数と異なるものが出て来た場合には、当該各固定資産の取得時期から、IFRSベースでの再計算をやり直して、初度適用する必要があるのでしょうか?
実務負担も大きいので、日本基準での簿価をIFRS以降日の簿価として受け入れることを認める取り扱いが無いのでしょうか?どなたか、ご教示いただけると助かります。宜しくお願い致します。

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